1 法律の目的 |
この法律は、「特定非営利活動」を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
「特定非営利活動」とは、次の二つの要件を満たす活動です。
(1)次の1から12に該当する活動であること。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
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2 特定非営利活動法人となるための要件 |
(1)特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
(2)営利を目的としないものであること ただし、特定非営利活動に支障がない限り、
その収益を特定非営利活動事業に充てるため、収益事業を行うことはできます。
(3)次のいずれにも該当する団体
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない
報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下
(4)その行う活動が次のいずれにも該当する団体
宗教活動を主たる目的としない
政治上の主義の推進、支持、反対を主たる目的としない
特定の候補者等又は政党の推薦、支持、反対を目的としない
(5)当該団体が暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体ではない
(6)10人以上の社員を有する
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3. 法人の管理・運営等 |
(1)法人の組織
役員
理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
また、役員については禁治産者ではないこと等一定の欠格事由、
親族数の制限等が法定されています。
なお、役員に変更があった場合は、所轄庁へ届け出る必要があります。
総会
この法律では、民法を準用して、社員全員による総会を年1回以上
開催しなくてはならないとしています。
(2)会計に関する原則
この法人においては、次のような会計原則が定められています。
1.収入及び支出は、予算に基づき行うこと。
2.会計簿は、正規の簿記の原則に従い正しく記帳すること。
3.財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づき明りょうに表示すること。
4.採用する会計処理基準、手続きはみだりに変更しないこと。
特定非営利活動に係る事業に支障がない限度において、特定非営利活動に必要な
事業経費に充当するために収益事業を行うことができますが、この場合、
収益事業に関する会計は、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して
経理しなくてはなりません。
(3)情報公開
特定非営利活動法人は、毎年(毎事業年度)事業報告書、財産目録、
役員名簿等を作成し、主たる事務所に備え置き、社員その他の利害関係人に
閲覧させなければなりません。
特定非営利活動法人は、毎年これらの書類を所轄庁に提出しなければなりません。
また、所轄庁は、これらの書類を一般に閲覧させることとされています。
(4)定款変更、解散、合併等
定款変更、解散、合併にあたっては、所轄庁への認証申請や届出等が必要となります。
また、役員変更にあたっても、所轄庁への届出が必要となります。 |